2007年01月16日

事理弁識能力


事理弁識能力とは、意思能力とも言い、自分のした行為の内容や結果を理解するに足りる能力、判断能力のことを言います。

私たちの社会は、契約社会です。契約には権利と義務が発生しますが、この権利と義務を問題なく行うためには、その契約の意味を理解していることが必要です。このような能力を事理弁識能力と言います。

事理弁識能力を欠いた者が行なった法律行為は、法的に無効とされています。





成年後見制度は、事理弁識能力の程度により次のように3区分しています。







事理弁識能力を欠く常況(注1)にある人
後見
事理弁識能力が著しく不十分な人
保佐
事理弁識能力が不十分な人
補助








注1:常況とは

常に事理弁識能力を欠いているということではなく、たまに事理弁識能力を備えた精神状態に戻ることがあるような場合でも、大部分の時間を事理弁識能力が欠いた状態にあるのであれば、「常況」と解釈されると考えられます。

事理弁識能力がどの程度かは、専門家による鑑定・診断を踏まえ、家庭裁判所が決定(審判)します。





posted by あおば行政書士事務所 at 17:00| 用語集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする