2007年05月23日

動物取扱業の登録はおすみですか?

申請猶予期限が5月31日に迫っている動物取扱業の登録申請はもうおすみですか?

業として動物の「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」を行う場合には、動物取扱業の「登録」を受けなければなりません。

平成18年6月1日以前から動物取扱業を営んでこられた個人・事業者様は、平成19年5月31日まで登録申請が猶予されていますが、いよいよあと1週間を残すだけとなりました。
もしもまだ登録申請をされていない場合には、至急登録申請をしてください。
登録申請をせずに平成19年6月1日以降営業されると、無登録営業で「30万円以下の罰金」に処せられることがあります。
時間が残り少なくなってきました。申請手続きは書類作成のプロである行政書士にお任せ下さい。

書類作成料金は事業所の形態(個人か法人か)、飼養施設の有無、申請業種数等により異なりますので、恐れ入りますがお問い合わせ下さい。

電話:0297-22-1755
あおば行政書士事務所 古性 隆(フルショウ タカシ)
メールでも受け付けております。

なお、例えばインターネット等による通信販売をしている方で年間2回以上または2頭以上動物の売買をしている場合には動物取扱業に該当しますので登録申請が必要です。
posted by あおば行政書士事務所 at 23:25| 動物取扱業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする